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海洋散骨に関する法令・ルール・マナーLaw & Regulations
現在の海洋散骨に関する法規範・ルール・マナー等をご説明します。
墓地・埋葬等に関する法律
刑法190条(抜粋)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する
上記法令により、墓地への埋葬以外は難しい状態でしたが、1991年の法務省刑事局の見解の発表により、節度をもって、葬送として行う限りにおいては、違法ではないとされています。
自治体によっては、独自に条例を制定しているところもありますが、千葉県内においては、条令はございません。
海洋散骨に関するルール
現在、法的な規制ほぼありませんが、火葬された状態のまま、海洋散骨を行う事はできません。
しかし、
・養殖場など、食品の扱いを行っている場所の近くや、航路上、企業等の重要な施設のある場所では海洋散骨を行う事はできません。
・骨片を2mm以下にした上で、海洋散骨を行わなければなりません。
海洋散骨に関するマナー
救命胴衣・ライフジャケットの着用
海洋散骨を行うために船で海に出ますが、マリーナから出発する前に救命胴衣を着用していただきます。
他の船舶への配慮
東京湾は、多くの船が航行しております。
不必要に近寄る事はありませんが、セレモニーの性質上、穏やかに送り出していただけるよう、ご協力をお願いいたします。
危険物の持ち込み禁止
発火するものや、危険なものの持ち込みは固く禁じます。
また、海洋散骨時にお送りする目的でも、法律上、海に投棄することが禁じられているものもあります。
ご理解、ご協力をお願いいたします。
その他、ご不明な点がございましたら、ご相談ください。